提出したほうが有利になるもの!

所得税の青色申告承認申請書 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内。)に提出してください。

青色申告にすることのメリットとは?

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却資産についての償却方法を選定する届出書となります。一般的な償却方法として『定額法』と『定率法』があります。個人事業者の場合、この書類を提出しなかった場合の償却方法(法定償却方法といいます)は『定額法』となります。提出期限は開業した年分の確定申告書の提出期限までとなります。

『定額法』は、各年分の必要経費となる金額が一定となるため、損益が一定の業種に向いています。
『定率法』は、償却資産が新しいうちに大きな経費を計上し、資産が古くなるにつれて経費となる償却費も減少していくものです。

一般的には『定率法』のほうが節税効果が高いと言われていますが、業種・業態に応じてどの償却方法を選定するかを検討する必要があります。

所得税のたな卸資産の評価方法の届出書たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。この書類を提出しなかった場合の評価方法は『最終仕入原価法』となります。提出期限は開業した年分の確定申告書の提出期限までとなります。

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