必ず提出しましょう!

個人事業の開廃業等の届出書届出書新たに事業を開始したときには、『このような事業を何時から始めました』といった内容を記載した『個人事業の開廃業等の届出書』を住所地等の所轄税務署に提出する必要があります。提出期限は開業の日から1ヶ月以内となります。期限までに提出できなくてもペナルティはありませんが、速やかに提出することをお勧めします。

提出したほうが有利になるもの!

所得税の青色申告承認申請書 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内。)に提出してください。

青色申告にすることのメリットとは?

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却資産についての償却方法を選定する届出書となります。一般的な償却方法として『定額法』と『定率法』があります。個人事業者の場合、この書類を提出しなかった場合の償却方法(法定償却方法といいます)は『定額法』となります。提出期限は開業した年分の確定申告書の提出期限までとなります。

『定額法』は、各年分の必要経費となる金額が一定となるため、損益が一定の業種に向いています。
『定率法』は、償却資産が新しいうちに大きな経費を計上し、資産が古くなるにつれて経費となる償却費も減少していくものです。

一般的には『定率法』のほうが節税効果が高いと言われていますが、業種・業態に応じてどの償却方法を選定するかを検討する必要があります。

所得税のたな卸資産の評価方法の届出書たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。この書類を提出しなかった場合の評価方法は『最終仕入原価法』となります。提出期限は開業した年分の確定申告書の提出期限までとなります。

従業員などを雇ったら提出しましょう!

給与支払事務所等の開設届出書従業員を雇い、給与の支払を行うこととなった場合には、給料を支払うこととなった日から1か月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

この書類の届出により税務署では届け出た事務所が源泉徴収義務者となることを認識し、また、給与支払者においては、給与支払時に天引きした源泉所得税額を翌月10日までに税務署に納付する必要が生じます。

源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書従業員を雇った場合、その月に支払った給料等に対する源泉所得税額は、翌月10日までに税務署に納付する必要があるのは上述した通りです。しかし、従業員等が少ない場合には事務作業の軽減の目的から常時雇用する人数が10人未満の場合には、半年毎に納付をすればよい特例が設けられています。

給与の支払いが発生する場合は事務作業が軽減できますので申請するメリットがありますが、半年毎の納付となるため、納付金額が大きくなり納税資金を確保しておく必要が生じます。

なお納付のタイミングは、1月から6月までに支払ったものについては7月10日、7月から12月までに支払ったものは、翌年の1月20日となります。

青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者に対する給与を必要経費にさせるための手続きです。青色事業専従者とは細かな定義もありますが、簡単にいえば、事業主の配偶者や子供です。身内に支払う給与については、この書類を提出しないと、経費として認められませんので注意が必要です。

なおこの書類の提出期限は開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内となっています。

青色申告をすることのメリットとは?

Ⅰ青色申告とは? 日々の取引について、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい決算・申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度があります。これを青色申告制度といいます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

Ⅱ青色申告をすることのメリット必要経費以外に最高65万円の控除が受けられます(例)売上1千万円 経費500万円 所得500万円 (その他の控除は考慮せず)
白色の場合の税金:572,500円 青色の場合の税金:442,500円
となり、13万円所得税が安くなります

赤字が出たらその損失分を3年間繰越しできます例えば平成22年分の所得が100万円の赤字、平成23年分の所得が300万円の黒字となった場合、平成23年分の所得税の計算では300万円に税率をかけるのではなく100万円の赤字の金額を控除した200万円に税率をかけて計算することとなります。

家族への給料が必要経費にできます 『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することによって、配偶者や親族の方に対して支払う給与を事業主の所得の計算で、必要経費に算入することができます。なお、白色申告の場合にも白色事業専従者給与が認められていますが、金額は年間50万円まで(配偶者の場合には86万円まで)とされています。

貸倒引当金を、経費に繰り入れることができます将来、発生するかもしれない貸し倒れによる損失に備え、一定額を費用計上することができます。青色申告者については、年末時点の貸金の帳簿残高合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)が必要経費になります。

少額減価償却資産の取得価額を必要経費にできます青色申告書では、取得価額が30万円未満の資産(中古資産でもOKです)については、取得した年に取得価額の全額を必要経費にすることができます。(1年間で取得価額の合計額が300万円まで適用可能です)

減価償却資産の特別償却など、特例措置が受けられます 一定の減価償却資産につき、減価償却費の計算上、納税者が選定した償却費の方法で計算した金額に、別枠で計算した特別償却費の金額を加算して経費の額に算入することができます。

上記事項に関する詳しい内容を知りたい方・ご質問がある方は、当税理士事務所まで御連絡下さい。

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