青色申告をすることのメリットとは?

Ⅰ青色申告とは? 日々の取引について、一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい決算・申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度があります。これを青色申告制度といいます。

Ⅱ青色申告をすることのメリット欠損金を9年間繰越すことができますある事業年度に発生した赤字の額を、翌期以降に生じた黒字から控除できるという特典で、その繰越期間については、平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から7年間から9年間に延長されました。この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されることになります。

各種の税額控除の特典が受けられます税額控除とは、所得金額に税率を乗じて算定した法人税の額から、一定のルールに従って税額を差し引くことをいいます。

・中小企業者等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除)
・中小企業者等における教育訓練費の税額控除
・雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
などが代表的なものとなります。

減価償却の計算で特別償却費を追加して計上することが可能です減価償却費の計算上、納税者が選定した償却費の方法で計算した金額に、別枠で計算した特別償却費の金額を加算して損金の額に算入することができますので、利益を大きく圧縮することが可能となります。代表的なものとして『中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却』があり、適用可能な資産に該当すれば、取得価額の30%を上乗せして償却できます。
ただし、税額控除と特別償却は選択適用になりますので、適用にあたっては注意が必要です。

少額減価償却資産の取得価額を損金処理にできます青色申告書では、取得価額が30万円未満の資産(中古資産でもOKです)については、取得した年に取得価額の全額を損金として処理にすることができます。(1年間で取得価額の合計額が300万円まで適用可能です)

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